多くの会計士さんと話をしています。東芝事件はきつかったようです。では、社会福祉法人に求められる監査とは、なんでしょうか?

東芝の粉飾決算に関わる監査法人への注目が高まっています。なかなか監査だけで「本気」の粉飾を見抜くのは大変なのだと思います。なにせ、粉飾する側にもコンサルタントがいる時代ですので。監査法人の監査手法は米の手法が主流になっています。米は訴訟社会で、監査法人も命がけです。そこで発展していった不正を見抜く監査手法が主流になっているのです。

 

社会福祉法人はどうでしょうか?WJU監査法人は以下の考えを持って監査しています。

 

監査の指導的機能に対する考え方
監査人が監査するにあたり期待される役割には、批判的機能と指導的機能の 2 つがあります。批判的機能とは財務諸表が社会福祉法会計基準に準拠して、法人の貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書が適正に表示しているか、という視点から批判的検討を行うことをいいます。一方、指導的機能とは、財務諸表が法人の状況を適正に表示できるように、監査の枠内において必要な助言を行い、修正を指導する機能をいいます。これはあくまでも監査を通じて提供される機能であり、監査とは別の契約で提供されるコンサルティングとは異なるものであることに留意が必要です。WJU監査法人は、指導的に機能について、積極的に行って行きたいと考えています。予備調査の段階、法定監査時においても法人経営の向上に資することであれば、監査を通して行います。

監事、内部監査部門との連携に関する考え方
監事(財務会計・業務)、内部監査部門との連携については、内部統制規程の理解と遵守についての連携を図るとともに、一般法人法施行規則第14条への対応を内部監査規程の中でリスクアプローチの手法を用いて重点監査が行えるように、研修、内部監査状況の確認、意見交換、理事会報告の書類の確認等を行う。

【一般法人法施行規則第14条(理事会設置一般社団法人の業務の適正を確保するための体制)】
理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
個人情報保護法 マイナンバー 他
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクマネジメント 他
理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
職務分掌 職務権限 他
使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
内部統制 他
監事がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における体制
前号の使用人の理事からの独立性に関する事項
理事及び使用人が監事に報告をするための体制
監事監査 内部監査 他
その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
理事の協力の義務